『主婦が簡単に毎月20万円稼げる方法』
こういったタイトルの詐欺が今横行
していているのをあなたは知っていますか?
先日コメダ珈琲で仕事をしていたら
まさに隣の人がそういった話の
セールスをされていました。
いわゆる売り子は20代の女性のようで
どうも学生っぽい感じでした。
説明を受けている方は30代くらいの女性で
このまま押し切られてしまいそうな
雰囲気です。
個人的にも話が気になって仕方ありません。
話を聞く限り間違いなく詐欺商材で
売り子の一緒に騙されているようです。
(バイトで利用されている?)
また商材を買った人間は今後はそれを
売れるようにもなるようで
絵に描いたような・・・でした。
金融庁の老後2,000万円で、
私が今最も心配しているのは、
金融詐欺の横行です。
悲しいかな今後間違いなく流行ってしまいます。
FPも同じようにみられる危険性
今日は何でこんな話をしたというと、
先週新しい事業を弁護士さんのところへ
相談へ行ったときに、
『主婦が20万円稼げる詐欺』
系統の情報商材の取り締まりが厳しいから
気を付ける必要があると言われたことです。
傍から見ればFPコンサルティングも
情報商材も似たようなものであるから
表現を大げさにするとリスクを
伴うというものでした。
こんなこと言われてしまうとFPとしては
一緒にしないでよと思いますよね。
でも大事なのは第三者から見れば、
切り口によっては見え方は大差ないという
見解はしっかりと覚えておく必要があります。
景品表示法に気をつける
コピーライティングを覚えると、
人の感情に触れる文章を書くことを
目指していくため強い文章を書くと
それが景品表示法に触れる可能性があります。
景品表示法とは、消費者庁は以下に定義しています。
”商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。”
この法律の”第5条第2号”に、有利誤認というものがあります。
有利誤認とは、他にもありますが
”実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの”
を指します。
結果の確約に類似した行為はNG
冒頭の主婦が20万円稼げるというのは、
商材が詐欺ではなくまともだったとしても、
20万円稼げることを期待したけど
何らかの理由で理由はどうあれ
契約者から価値がないと言われると
それまでになってしまいます。
私は新しく考えていた事業を、
この例を引き合いに出されある意味
警告をされたわけです。
詐欺商材と比較されるのも辛いとは
思いつつも直球のアドバイスを
頂ける機会は日常あまりないので
とても勉強になりました。
FPをしている方は、
セミナーを宣伝するときや、
コンサルティングを提案するときは
多少表現がオーバーになってしまう
傾向が否定できません。
その際にハッと我に返って、
クロージングにアクセルがかかりすぎて
いないかを確認しておくことが
ビジネスを長く続けていく上で
大切なことになるかもしれません。
売上を追求しすぎて信用を失墜しては
何の意味もないのです。