金融サービス仲介業に関する法律が、
2021年11月1日から施行されるようですね。
金融サービス仲介業というのは、
銀行、保険、証券の3分野の商品仲介ができる業態です。
今までは、FPが保険を扱いたかったら保険代理店に所属する。
証券を扱いたかったらIFAになる。
という選択肢が一般的でしたが、今後は金融サービス仲介業に登録するという選択肢が出てきそうです。
これによって、今までネックだった
『個別具体的な商品の説明をするとコンプラ違反になる』
というFP業界の問題を解決できる可能性があります。
具体的な商品に踏み込んだアドバイス
FPとして活動をする時には、コンプラに気を付けなければいけません。
例えば、資産運用のアドバイスをする時には具体的な商品をお勧めすることはせずに、商品の選び方を教えてあげるに留める必要があります。
保険にしても、住宅ローンにしても同じです。
ただ、お客さんとしては、
「ズバっとこれが良いって言ってくれた方が助かる」
というのが本音ですよね。
保険募集人やIFAを持たずにフィーをもらうスタイルで活動をする場合、このジレンマの中でなんとかやってくしかありませんでした。
しかし、金融サービス仲介業の登録をすれば、具体的な商品まで踏み込んでアドバイスができます。
これによってコンプラ部分がクリアになるのでFPにとっては魅力的ですよね。
現時点での金融サービス仲介業の内容は、こちらのレポートで情報が出ています。
「金融サービス仲介業」創設の背景 および概要について
https://www.faa.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/06/20210610_faa_seminar_1.pdf
保証金のハードル
ただ、一番気になるのが
『登録に必要な要件は何か?』
ということですよね。
いくら魅力的でも、登録が難しければ意味がありません。
この条件については、
『1000万円+前事業年度の年間受領手数料×5%』
ということになるようです。
他の条件については満たすのは難しくないようなので、これがハードルになります。
手数料部分はいいとして、1000万円の所が大きいですよね。
個人事業レベルでは1000万を用意するのは難しそうです。
しかし、代替として『銀行等との保証委託契約』または、『保険会社との賠償責任保険契約』も認められているようです。
これがどのような条件になるかが肝になるかと思います。
詳しい条件はまだわからないので、情報が入り次第報告をするようにします。
取り扱いできる商品について
取り扱いができる商品についてですが、まず住宅ローンについては問題なさそうですね。
資産運用のアドバイスに関しても、投資信託がOKなので大丈夫そうです。
保険に関しては、保険金額が1000万円を超える超える生保については取扱不可とあるので結構制限がある感じなのでしょうか?
ちょっとここは詳しくはわからないので、詳しい方がいればぜひ教えてください。
既に募集人資格がある場合
それと、金融サービス仲介業の登録については既に保険募集人やIFAの登録をしている場合は、
『その分野はそのままで、他の分野について金融サービス仲介業の決まりが適用される』
という形で運用ができるようです。
なので、保険募集人をやりながら金融サービス仲介業を登録し、資産運用や住宅ローンの具体的なアドバイスができるようにすることも可能ということですね。
柔軟性があるのは良いポイントだと思います。
ひとまず保証金の情報待ち
2021年11月1日から施行されるこの法律ですが、まだ少し不明瞭な部分もあると思います。
なので、少し様子見という感じでしょうか。
特に保証金の部分での詳細がわかったら大きな判断材料になりそうですね。
金融サービス仲介業の存在はFPとしての活動に影響がありそうなので、これからもウォッチしていきたいと思います。
まだ色々とわかったら記事にする予定なので、一緒に情報をキャッチアップしていきましょう。