税金を払いすぎた失敗談

中西雅司

「えっ、それも経費にできるの?」

私は、まさかそれが経費になるなんて、思ってもいませんでした。

なので、経費に入れないまま確定申告を実施。

2年連続です。

結果、その分、税金を多めに支払ってしまうことに。。。

これは、だいぶ昔の私の失敗談になります。

が、、、

あなたには、私と同じ失敗をして、税金を必要以上に払ってほしくはないので、

今日は、私の失敗経験をお伝えしたいと思います。

加えて、、、

私がいつもお世話になっている『税理士法人ダヴィンチの渡邊税理士』に、

「確定申告で経費に入れ忘れやすいもの」

についてインタビューをして、教えていただきました。

その内容と合わせてお伝えしますね。

税金も経費にできるものがある

私が経費になると思っていなくて、確定申告に入れ忘れたもの。

それは、

「個人事業税」

です。

住民税は経費にならないということもあって、

私は、無意識に、

「経費ではない」

と思い込んでいたのです。

事業税も決して安くはないので、もったいないですよね。。。

もちろん、一旦は入れ忘れて、申告をしたとしても、

「5年以内であれば、納めすぎた税金を取り戻す」

ことも可能です。

それが、

「更生の請求」

という方法。

しかし、渡邊さん曰く、

「この手続自体に手間がかかる上に、簡単には還付してくれない。加えて、税務調査が入る可能性も高まる。」

のだそう。

なので、入れ忘れないようにするのが、一番ですね。。。

ちなみに、税金で、経費計上可能なものとしては、事業税のほか、

・固定資産税

・印紙税

・自動車税

などがあるとのことです。

他に忘れやすい経費は?

続けて、渡邊さんに、

「他に、入れ忘れやすい経費ってありますか?」

と聞いてみました。

すると、教えていただいたものが、2つあります。

1つ目は、

「自宅に関する費用」

です。

例えば、家賃や、電気代など光熱費ですね。

自宅を仕事でも使っていることが、前提にはなりますが、

「費用のうち、仕事で使っている割合を、経費として計上することが可能」

となります。

特に、家賃は、金額が大きめになりますので、忘れないようにしたいですね。

なお、最近は、コロナの影響などで、在宅ワークの比率が高まっている人も多いですよね。

なので、渡邊さん曰く、

「在宅ワークが増えている人は、その業務時間に合わせて計上する割合も増やすなど、経費割合を見直してもと良い。」

とのことです。

売上1000万円を超えたら、すぐに

そして、もう1つ。

渡邊さんが、忘れやすいという観点で、教えてくださったのが、

「簡易課税」

です。

これは消費税の課税対象になった場合の話になります。

FPのテキストでも学んだ通り、売上が1000万円を超えたりすると、

消費税の支払いが必要になりますよね。

この場合に、私たちFPのような、

「仕入にあまりお金がかからない業種」

の場合は、

「簡易課税」

を選択したほうが、おトクなケースが多くなります。

なぜなら、FPの場合は、簡単に言うと、

「売上の50%相当分を仕入とみなして計上できる」

からです。

しかし、簡易課税にするには、届け出が必要。

加えて、提出期限までの日数が短い。

そのため、手続きを忘れてしまう人が多いとのこと。

なので、渡邊さんがおっしゃるには、

「売上が1000万円超えそう(超えた)と思ったら、すぐに簡易課税の届け出を考えるべき」

とのことです。

私と同じ失敗をしないでください

いかがでしたでしょうか。

税金は払うべきものはしっかり払うべきです。

でも、求められている以上に払う必要はありません。

昔の私のように、

「過度に払いすぎてしまう」

ということにならないよう、今日の内容が少しでもあなたの役に立てば嬉しいです。

今回の記事は、税理士法人ダヴィンチの渡邊正樹さんにご協力いただき、監修をいただきました。

税理士法人ダヴィンチ

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渡邊さん、丁寧に教えていただき、ありがとうございました!

中西雅司
大手生命保険会社に約8年勤務後、2013年にファイナンシャルプランナーとして独立。これまで40万件以上のクレームを見てきた経験から、保険適正化コンサルタントとして活動をする。現在はFPのための経営コンサルタントとして、FPの育成にも力を入れており、『保険の販売手数料に頼らなくても、FPが活躍できる業界を作る』という想いの実現に向け日々邁進している。

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