来年の4月から税抜表示ができなくなる?

石塚駿平

商品やサービス価格の「総額表示」の
義務づけが2021年の4月から始まるそうです。

どういうことかというと、今までは

『10,000円(税抜)』

という表示が許されていたのが、

『11,000円(税込)』

という記載に原則的にしなければいけないようです。

「そんな変更があるんだ!」

と僕は思ったのですが、よくよく調べてみたら・・・

実は特例期間だった

2021年3月31日までは、

『消費税が上がったから、事務負担に配慮して税抜き価格を表示してもいいよ』

という特例期間ということになっているようです。

これは知りませんでした。

税抜き表示で料金を表示している場合は、これに対応できるようにしたいですね。

一応、消費者にわかりやすいように掲示をしたりすれば税抜表示もできるみたいですが・・・

原則に従った方が問題が起きにくい気がします。

また、事業者間での取引の場合はこれは当てはまらないみたいです。

消費税がかかることに驚いた起業当初

この話を見ていて思い出したのですが、僕が事業を始めた時

『何にでも消費税ってかかるんだ!』

と驚くことがありました。

例えば、ウェブページの作成や映像撮影など、形がはっきりしないものにもかかるのを知らなかったのです。

また、自分も消費税を取る立場になったのにも気づくのに時間がかかりました。

これはFPサービスでも同じです。

免税事業者のおさらい

一応、確認をしておくと基本的には

『前々年度の売り上げが1000万円を超えていない場合』

は消費税を払う必要のない免税事業者になります。

逆に、売り上げが1000万を超えたらその次の次の事業年度から消費税を払う必要があります。

ただ、免税事業者だからといって消費税を取ってはいけないという訳ではないんですよね。

なので、新しく事業を始める時でも最初から消費税を取ることは可能です。

単発の取引だけをしているのなら問題はないですが、、、

継続的にお金をもらうような取引がある場合は、最初から消費税込みの料金にした方が混乱は少ないですね。

意外とこの点は見落としがちなので、これから事業を始める場合は覚えておくのがおすすめです。

税抜表示 v.s. 税込表示

この消費税の話に関連して、マーケティングの話をしましょう。

とあるマーケティングの得意な会社が、消費税に関するテストをしました。

そのテストの内容とは、

『税抜価格を表示するページと、税込価格を表示するページを比較してどちらが申し込み率が高いか見てみる』

というものです。

普通だったら、表示金額が少ない税抜価格の方が勝つと思いますよね。

しかし、結果が以外で税込価格の方が少しだけ申し込み率が高かったそうです。

理由はわかりませんが、正直に総額を表示した方が好感が持てるからなのかもしれませんね。

このテスト結果を踏まえると、総額表示の義務が始まったとしても大きな影響にはならないのかなと思います。

それにしても、

『料金が変わることによってどれくらい反応が変わるか』

というのはやってみないとわからないですよね。

料金の設定というのは、ある程度

「えいやっ!」

と決めてしまうという面があります。

そうやって決められた料金が、最適な設定になっているという保証はどこにもありません。

なので、

『料金を変えてテストをしてみる』

というのは、売り上げをアップさせる有効な案の1つです。

例えば、料金を2倍にして申し込み率が25%ダウンした場合、結果的に売り上げはアップしますよね。

また、仕事量が減るので全体の効率も上がります。

料金のテストの可能性

今回は、消費税の話から料金のテストまでの話をしましたが、参考になる所はありましたか?

特に料金の変更というのは勇気がいるのであまりやりたがらない人も多いですが・・・

こういった変更がビジネスに大きな変化をもたらすことはよくあります。

もし、料金の変更をすることでビジネスが好転する可能性を感じるのであれば、ぜひ試してみてください。

石塚 駿平
株式会社FPライズ代表。独立FPに専門特化したコンサルティング、セミナー開催などを行っている。現在は依頼のほとんどを断っているが、相談料5万円の住宅相談をネットから月10名集客、開業コンサルティングを行なったFPが独立後15日で100万円以上の売上げを達成など、多くの成果を上げている。

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