コンプラとどう付き合えばいいのか?

石塚駿平

コンプライアンスの問題。

これは、様々な領域に関わるFPに
とっては避けては通れないものですよね。

実は最近、僕の周りでコンプラに
関する色々なことがありました。

例えば、保険業法に当たらないと
解釈をしていたものが

『保険業法にあたる可能性がある』

ということが判明して
身の振り方を変える必要が出てきたり、、、

お客さんに誤認を与える可能性が
否定できないから弁護士を入れて
契約書を作り込んだり、、、

金融庁の締め付けによって
今までできていたことが
できなくなってしまったり、、、

このようなことを聞いたり、
自分で経験したりもしました。

このように、知らないうちに
コンプライアンスの問題に
引っかかってしまったり、、

『どうしようもない状況』

に追い込まれてしまうということは、
実際に起こってしまうことなのです。

正直、面倒だったり、
腹が立つこともあるでしょう。。

実際に、僕も困ったことは何度もあります。

この問題のせいで、精神的に
キツい状態になってしまった
FPの方を見たりもしていきました。

でも、FPとして活動を行う以上、
この問題にはちゃんと向き合って
いかないといけないんですよね。。

顧客保護のつもりが・・・

コンプライアンスというのは元々、

『顧客保護』

の観点から作られたものです。

『決まり事を作っておかないと
お客さんが困るから、みんな
このルールを守りましょうね』

というのが根本ですよね。

でも、そのルールを決めたせいで、

『本来の目的ではない
ものまでも制限されてしまう』

ということが起こってしまいます。

例えば、貸金業法ですね。

本来ならば、闇金などの危険から
消費者を守る為のものなのに、
それがFPにも適用されてしまう。

こういったことが起こってしまいます。

コンプライアンスはお客さんの
利益の為にあるのに、、、

お客さんの利益を第一に考えようと
するとコンプライアンス違反になってしまう。

この矛盾は、どうにかならないかな〜
と思ってしまいます。

利権に繋がっている

また、もう一つ腹立たしいのは、
コンプラの問題を紐解いていくと

『役人や金融機関の利益』

にたどり着いてしまう、
ということです。

結局の所、お客さんの利益ではなく
自分の利権を確保する為にコンプラが
存在している、ということもあります。

あなたもご存知だと思いますが、
保険業法の改正などはこの
典型例と言えますよね。

大きな権力を持っている所は、
気に食わないことがあったら
法律を変える力があります。

これを使われたら、個人の
力では太刀打ちができませんからね。。

これもなかなか辛い所ではあります。

できる中でやっていく

色々と書いてきましたが、
自分の力で変えることができない
もので嘆いていても仕方ありません。

私たちにできることは、決められた
ルールの中で最善を尽くすことです。

その為には、貸金業法や保険業法、
宅建業法投資助言業や税理士法
などを調べて、どこにラインが
あるのかをしっかりと理解する。

そして、できればそれぞれの分野に
詳しい弁護士のチェックを入れる。

事業を始めたばかりの頃は
ちょっと大変かもしれませんが、
余裕ができたらディフェンスも
強化するのは大事なことです。

あと、コンプラの話で周りに
ちょっかいを出す人がいますが、
それが“足の引っ張り合い”に
なってしまっているのは嫌いです。

そうではなくて、お互いがより良く
なれるようにアドバイスをする
という形がいいですよね。

コンプライアンスについては、
あまり気が進まないかもしれませんし、
腹立たしく思うこともあるかもしれません。

でも、しっかりと考えていく
必要があることだと思います。

あなたはどう思いますか?

石塚 駿平
株式会社FPライズ代表。独立FPに専門特化したコンサルティング、セミナー開催などを行っている。現在は依頼のほとんどを断っているが、相談料5万円の住宅相談をネットから月10名集客、開業コンサルティングを行なったFPが独立後15日で100万円以上の売上げを達成など、多くの成果を上げている。

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